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行政書士OFFICEノムラ
建設業の許可申請でお困りの方は、是非、ご連絡下さい。
以下の項目に当てはまる方は至急ご連絡下さい。 相談だけでもOKです
以下に該当する建設業を営もうとする者は、元請人・下請人、法人・個人に関わらず、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。
区分 | 業種 | 要件 |
---|---|---|
一般建設業 | 建築一式工事 | 請負代金が1,500万円以上、又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事 |
上記以外 | 請負代金が500万円以上の工事 | |
特定建設業 | 建築一式工事 | 下請金額の合計額が4,500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合 |
上記以外 | 下請金額の合計額が3,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合 |
※建設業の許可は、29の建設工事の業種ごとにそれぞれ対応する許可を受ける必要があり、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることになります。
(1つの業種に関して、一般及び特定建設業を重複して受けることはできません)
→ 建設業の業種を見る
当事務所に来られる事業主様の多くが最初におっしゃる言葉は、「うちで許可が取れるでしょうか?」です。
それだけ建設業の許可要件はハードルが高く、また年々厳しくなってきているのも事実です。
しかし、許可要件をクリアする方法は複数有ります。諦めないで下さい。そしてもし、建設業の許可申請についてご検討されているのであれば、まずはご相談下さい。
行政書士OFFICEノムラ事務所は多数の建設業新規許可申請の実績を有していますが、受任後の不許可は一度もありません。また、万一、相談時に要件を満たしていないことが判明した場合、受任はできませんが的確にあと何が必要かをお伝え致し、必要であればその後もしっかりとサポート致します。安心してご相談下さい。
もちろん、相談は何度でも無料です。
先の表でお分かりのとおり、建設業の許可には一般建設業と特定建設業の区分があります。
建設業の許可には、一般・特定建設業の区分以外に大臣許可・知事許可の区分があります。
これは、営業所の設置状況により分かれます。営業所とは本店・支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結するなど、実質的に建設業に関与する行為を行う事務所をいいます。
(登記上、本店であっても建設業の事務を行なってなければここで言う営業所に当たりません)
例えば、大阪府内のみに営業所、または兵庫県内のみに営業所を設置して営業する場合は、大阪府知事許可、または兵庫県知事許可となります。この場合、同一府県内であれば複数の営業所があっても知事許可となります。
一方、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、大臣許可が必要になります。例えば大阪府下と兵庫県下の両方に建設業の営業所を設置する場合は、大臣許可が必要となります。
なお、知事許可を受けている建設事業者が現営業所を残したまま、他府県に新たな営業所を設ける場合、当該他府県の知事許可を取得するのではなく、現有の知事許可から大臣許可への許可換え新規申請を行なうことになります。その際、大臣許可が交付された時点で現有の知事許可は失効します。
以上のように大臣許可・知事許可の区別は、営業所の設置状況により区分されているのであって知事許可であっても他府県の工事を受注することは問題ありません。
請負金額が500万円未満の建設工事を請負う場合は、建設業の許可は必要ありませんが、建設業の許可を受けていれば、請負金額を気にすること無く、いつでも大きな工事を請ける事ができます。
その意味で、許可を有しない事業者へは大きな仕事はやってきません。
また、昨今の建設工事発注者はコンプライアンスの遵守を要求するようになってきており、発注額の大小に関わらず建設業の許可業者に依頼する傾向にあります。
こういう時だからこそ、率先して建設業の許可を取得することにより企業価値を高め、社会的信用を向上させることができるのではないかと思います。
銀行等の金融機関との融資など資金調達交渉においても、許可事業者の方が有利と言われているようです。
また、公共工事を受注する場合は建設業の許可は絶対条件といえるでしょう。
建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年間となっています。厳密に言うと5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、末日が日曜日等であってもその日をもって満了します。
したがって引き続き建設業を営もうとする事業者は、原則として満了日の30日前までに許可の更新手続を取らなければならないとされています。
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