建設業の許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。
※特定建設業の許可要件については、別途お問い合わせ下さい。
■ 経営業務管理体制があること
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める下記の基準に適合するものであることが必要です。
具体的には次のいずれかに該当するものであることが必要です。
- 常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であること。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- 常勤役員等のうち一人が、次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
- 国土交通大臣が上記1または2に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
簡単に言うと、建設業の経営業務経験等があることが要件となります。個人事業の場合は個人事業主が、会社の場合は常勤の取締役に上記要件を満たす者が必要です(代表取締役でなくても構いません)。
また、建設業の経営業務の経験または準ずる地位、或いは補佐した経験が5年ないし6年以上必要とありますが、これらの年数は過去の経験を積上げ計算することもできます。例えば、過去の経営業務経験が途切れてたり、補佐経験と経営経験がそれぞれある場合、それらを合算して判断することができます。
■ 専任技術者がいること
申請者は、営業所ごとに次の1から4までのいずれかに該当するもので、専任のものを置く必要があります。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、一定の技術検定・技能検定に合格している者、または建築士等一定の資格を有する者
- 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するもの
と認定した者
専任技術者についても、過去の実務経験を合算することができます。
なお、以下の者は専任技術者になれません。
- 住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任されている者
- 給与が地域別最低賃金(月額10 万円を目安)を下回る者
■ 財産的基礎・金銭的信用を有すること
申請時点において、次のいずれかに該当することが必要です。
- 法人にあっては、直前の決算において貸借対照表における純資産合計の額が500万円以上であること、または500万円以上の預貯金残高証明書。
- 個人にあっては、金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること。
■ 事務所を有すること
事務所は自己所有でも賃貸であっても構いません。ただし、使用権原(所有の場合は不動産登記簿、賃貸の場合は賃貸借契約書)があることが必要です。
また自宅であっても、建設業の営業を行う部屋を常時確保でき、固定電話・事務機器・机等を備えていれば問題ありません。
事務所建物の外観又は入口等に、申請者の商号または名称(屋号)が確認できることが必要です。
■ 法人の役員、個人事業主、支配人などが欠格要件等に該当しないこと
申請者が次の1から11まで(許可の更新を受けようとする申請者にあっては、1又は7から11まで)のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていないことが必要です。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に建設業法(以下「法」という)第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
- 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、3の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 法第 28 条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について、法第29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 法、又は刑法・建築基準法・労働基準法等一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
- 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者のあるもの


【業務範囲の詳細】
建設業知事許可申請、建設業大臣許可申請、建設業更新許可申請、決算変更届、申請手続き