本文へスキップ

建設業許可申請サポート室は、兵庫・大阪での建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ

建設業 申請の種類 The kind of application

建設業の許可申請の種類について、ピックアップ&解説してみました。


申請の種類

新 規

現在、有効な許可を受けていない者が許可を申請する場合、新規許可申請となります。。

なお、特定建設業の許可を受けている者で、当該許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の「新規」許可申請をすることなります。

許可換え新規

現在、有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して、新たに許可を申請する場合を言います。具体的には以下のようなケースとなります。

  1. 国土交通大臣の許可を受けた者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
  2. 都道府県知事の許可を受けた者が、当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
  3. 都道府県知事の許可を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき 。


般・特 新規

一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 、または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合を言います。

例えば、特定建設業の許可を受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可申請をしようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
なお、全部を廃止し一般建設業の許可申請をしようとするときは、先の「新規」許可申請となります。

業種追加

一般建設業の許可を受けている者が他の建設業種について一般建設業の許可を申請する場合 、または特定建設業の許可を受けている者が他の建設業種について特定建設業の許可を申請しようとする場合を言います。

更 新

既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。





【業務範囲の詳細】
建設業許可申請、建設業大阪府知事許可、建設業兵庫県知事許可、建設業更新許可申請、決算変更届、申請手続き

バナースペース

建設業許可申請サポート室

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ

TEL 06-6147-4003(代)
FAX 06-6147-4004番

公式キャラクター ユキマサくん