本文へスキップ

建設業許可申請サポート室は、兵庫・大阪での建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 06-6147-4003(代)

〒553-0003 大阪市福島区福島7丁目14番19号福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ

建設業 良くある質問 Q & A Frequently Asked Questions

建設業の許可申請などについて、良くある質問をまとめてみました。


Q1.建設業は許可がなければ出来ないのですか?

一般的な工事であれば、受注金額が500万円 未満の工事のみを請負う場合、建設業の許可は必要ありません。
また建築一式工事の場合は、受注金額が1,500万円未満の工事、又は延床面積が150平方メートル未満の木造住宅工事のみを請負う場合、建設業の許可は要りません。
なお、上記受注金額は消費税を含む金額です。
      (建築一式工事とは → 「建設業の業種とは」を見る

しかしながら、昨今では上記金額未満の工事を発注する場合でも、許可事業者が優先されているようです。

Q2.建設業の許可が必要な請負金額の500万円や1,500万円は、分割して
    請負う場合でも許可が必要ですか?

同じ建設業者が、工事の完成を2以上の契約に分割して請負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負金額の合計額によって判断されます。
よって、例えば800万円の工事を理由無く400万円ずつに分けて契約した場合でも、許可事業者でなければ建設業法違反となります。

Q3.工事に必要な材料等を発注者が提供してくれる場合はどうなるの?

工事に必要な材料や運送費を発注者が提供する場合、請負金額はその材料の市場価格や運送費を当該発注金額に加えた額を、請負金額として判断することになっています。

Q4.建築一式工事の許可を受けていれば、他の業種の工事を受注できますか?

例えば、建築一式工事業の許可を受けている事業者は、新築一戸建の工事を請負うことが出来ます。当然ですが新築一戸建の工事では、電気工事や屋根工事、左官工事、内装仕上工事等々いろいろな工事が含まれます。しかしそれら業種の許可を別途受けている必要はありません。

しかしながら、建築一式工事のみ許可を受けている事業者が、単に内装仕上工事や電気工事だけを請負う場合は、別途それらに該当する業種の許可を受けている必要があります。

Q5.個人で建設業の許可を受けた後、株式会社にする場合どうなりますか?

建設業の許可は譲渡ができません。
よって、個人で建設業の許可を受けたのち、株式会社等法人化する場合は改めて許可を取り直す必要があります。ですので、将来、法人化を検討されているのであれば、株式会社の設立を先行させることも検討する必要があります。
なお、当事務所は株式会社等の設立も支援致します。





【業務範囲の詳細】
建設業許可申請、建設業大阪府知事許可、建設業兵庫県知事許可、建設業更新許可申請、決算変更届、申請手続き

バナースペース

建設業許可申請サポート室

〒553-0003
大阪市福島区福島7丁目14番19号
福島駅前ビル5階
行政書士OFFICEノムラ

TEL 06-6147-4003(代)
FAX 06-6147-4004番

公式キャラクター ユキマサくん